SoftwareLicense

製品利用規約

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本サービスの申込企業(以下「甲」という。)は、株式会社サイバーフォートレス(以下「乙」という。)の提供する「Coyote C++」を甲が利用するに当たり、甲乙間で以下の内容のソフトウェア使用許諾契約を締結することに同意します。

第1条(定義)

1.「本ソフトウェア」とは、①「Coyote C++ (体験版)」(以下「本プログラム」という。)、②本プログラムが含まれるファイル、ディスク、CD-ROM及びその他の媒体物、並びに③本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料をいう。本ソフトウェアには、本契約期間中に乙が甲に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれる。

2.「本ソフトウェアの使用」とは、指定機器に本プログラムをインストールし、実行若しくは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料を利用することをいう。

3.「指定機器」とは、本ソフトウェアを使用する別紙記載のコンピューター、デバイス又はその他の機器をいう。

4.「指定場所」とは、指定機器が設置される別紙記載の場所をいう。

第2条(使用許諾)

乙は、本契約の期間中、甲に対し、本ソフトウェアの非独占的な使用を許諾する。

第3条(再許諾)

甲は、本契約に基づき許諾された権利を、第三者に再許諾することができない。

第4条(権利帰属)

甲及び乙は、本ソフトウェアに関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)が、乙に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、乙から甲に移転するものではない。

第5条(禁止事項)

乙は、甲に対し、本ソフトウェアの使用に関して、以下の行為を禁止する。

  • (1)本ソフトウェアを解析(逆アセンブル、逆コンパイルを含む。)する行為
  • (2)本ソフトウェアの複製、改変、翻案又は他のソフトウェアと組み合わせる行為
  • (3)本ソフトウェアの変更又は本プログラムのリバースエンジニアリング
  • (4)本ソフトウェアを、許諾ライセンス数を超過して使用する行為
  • (5)本ソフトウェアを、コンピュータ(中央演算処理装置を1つ装備するもの。)以外にインストールする行為
  • (6)本ソフトウェアをインストールしたコンピュータを、複数名で利用する行為
  • (7)本ソフトウェアを、甲の事業所以外の場所で使用する行為
  • (8)本ソフトウェアについて、第三者に譲渡、貸与、使用許諾する等、第三者による本ソフトウェア等の利用を可能とする行為
  • (9)本ソフトウェアと競業するソフトウェアの研究、開発、製造、販売、貸与、使用許諾等
  • (10)法令に違反する行為、犯罪に該当する行為、公序良俗に反する行為
  • (11)その他、乙の利益を不当に害する行為

第6条(保守)

乙は、甲に対して本ソフトウェアに関する不具合の修補、問い合わせ対応、バージョンアップ、情報提供その他の保守サービスを行う義務を負わない。

第7条(監査)

1.甲は、乙より本ソフトウェアの使用状況について報告を求められたときは、直ちにその状況を報告しなければならない。

2.乙は、監査を実施する必要があると判断した場合、甲の事前承諾を得ることなく、本ソフトウェアの使用状況について乙又は乙から委託を受けた第三者による監査を実施することができる。なお、監査の実施に当たり必要となる費用は甲が負担する。

第8条(免責・非保証)

1.乙は、本ソフトウェアについて契約不適合責任、保証責任その他一切の責任を負わない。また、乙は、甲が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果(利益の喪失、事業の中断、情報の損失等による金銭的損失等、直接または間接の損害の発生を含むが、これらに限定されない。)について、一切責任を負わない。

2.甲が、本ソフトウェアの使用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反行為その他の理由によって差し止め、損害賠償又はその他の請求を受けた場合であっても、乙は一切の責任を負わない。

3.乙は、甲に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、甲若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の一切の事項について、何らの保証もしない。

第9条(第三者による権利侵害)

本ソフトウェアの使用に関し、甲において、第三者が本ソフトウェアに関連する著作権等の全部若しくは一部を侵害し又は侵害しようとしていることを発見した場合、甲は乙に対し、速やかに侵害の事実及び内容を通知しなければならない。甲は、乙から当該侵害に関する事案を解決するために一定の要望があった場合には、乙に協力する。

第10条(本契約上の地位等の譲渡禁止)

甲は、乙の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。

第11条(準拠法及び管轄裁判所)

1.本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈される。

2.本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第12条(誠実協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。